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会則の改正について
 
 平成26年度総会において、会の活性化と次世代への継承をはかるための会則改正の提案があり、承認されました。 
 改正点は会則第十二条の役員の任期の規定で、会員の基本的権利である被選挙権に関わる評議員の任期は制限せず、運営の実務を担う理事の通算した任期を制限したことです。第17期理事の選出からの適用となります。 
<旧会則> 
 第十二条 役員の任期は三年とする。ただし、連続して三期をつとめることはできない。 
<新会則> 
 第十二条 役員の任期は次の規定による。 
  一 会長・評議員・監事の任期は三年とする。ただし、連続して三期を 
    つとめることはできない。 
  二 理事の任期は三年とする。ただし、連続して三期をつとめること、 
    および通算して五期を超えてつとめることはできない。 
  
 日本民具学会会則 
  
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